「自転車なら大丈夫」そんな事、考えていませんか?
令和6年11月1日 酒気帯び運転の罰則が強化されました。
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されていましたが、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。
令和6年の法改正により、酒気帯び運転や車両の提供者、酒類の提供者、同乗者についても罰則規定が整備されました。


(出典:埼玉県警察)
画像にあるように
・違反者には『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』
・自転車の提供者には『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』
・酒類の提供者・同乗者には『2年以下の懲役又は30万円以下の罰金』
このような罰則が科せられます。
♦『自転車の酒気帯び運転で車の免許が停止に!?』
自転車の酒気帯び運転で運転免許の停止処分が下された実例があります。
自転車の違反そのものに免許の停止や取消しに直結しません。
しかし、重大な事故を起こした場合や、危険な運転を繰り返していると判断されたケースでは自転車であっても運転免許の停止処分が下される事があります。
お酒を飲んだ場合は、自転車に乗らず押して歩く、公共交通機関を利用する、タクシーを利用する等するようにしましょう。
酩酊状態での運転は自身の怪我だけではなく、接触事故や物損事故など大きな事故に繋がる恐れがあります。
自転車の酒気帯び運転はダメ!!絶対!!
たとえ自転車であっても
『飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!』です
皆様、安全運転を!!
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