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【青切符】傘差し運転は違反?雨の日に自転車に乗る前に

神戸STAFF T.A
2026.7.23

晴の日も雨の日も、自転車は日常生活に欠かせない乗り物ですよね。

皆様は雨の日に傘を差して運転していませんか?

 

自転車の傘差し運転は道路交通法違反になります。

2026年4月1日より「青切符」(交通反則通告制度)が導入され違反の場合は反則金5000円が課せられます。

  

                                         (AI生成画像)

道路交通法には

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

と記載されており、傘差し運転は片手での運転になり確実なハンドル操作、ブレーキその他装置の確実な操作を妨げますので安全運転義務に違反する形になります。

雨の日に自転車に乗る際にはレインコートを着るなどして安全運転を心掛けましょう。

cymaで取り扱い中のレインコートはこちら

 

 

♦傘スタンド(さすべえ等)は違反なのか?

こちらを取り付けている方もいるかと思います。

取り付け自体は違反ではありませんが、スタンドに傘を固定して走ることで違反になる場合があります。

                                (出典:大阪府警察)

こちらは2025年に大阪府警察から出された画像です。高さ・幅に制限があり、これを超えると違反になります

その他に

 ・傘で視界が遮られる場合

 ・走行中に傘が通行人に接触した場合

 ・強風にあおられてバランスがとれず、安全な運転が出来ない場合

このような場合は違反になります。

また、三重県では傘スタンドの利用自体が禁止されています。ご利用をお考えの方はご注意下さい。

 

cymaでは傘スタンドは取り扱っておりません。ご了承下さい。

 

雨の日は視界が悪くなり、路面が濡れて滑りやすくなります。安全運転を心がけましょう!

 

 

 

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